地域包括診療料の届け出に関して
当院では、国策である「地域包括ケアシステム」の目標である、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後までつづけられることがように、地域の包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行っています。
「地域包括診療料」は、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者さんに対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるもので、全ての内服薬や健康管理をその主治医が行うものです。また、地域包括診療料を算定する月の診療における指導料や簡単な検査の費用等が包括(一定金額の支払い)されるとともに、多種類のお薬が処方される場合でも複数医師の診察を受けなくても済むというメリットもあります。
「地域包括診療料」を算定できる医療機関として以下の条件(施設基準)が定められており、当院はこれを満たすものとして、東海北陸厚生局に届け出をしております。
地域包括診療料に関する施設基準
1.から7.までの基準をすべて満たしていること。
- 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
- 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を配置していること。ただし、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなす。
- 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
- 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。
- 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 - 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
A.介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
B.介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
C.当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
D.担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
E.介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション又は脳血管疾患等リハビリテーションを原則として算定できないことに留意すること。)
F.担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
G.担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
H.担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
I.病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること、又は介護支援連携指導料を算定していること。 - 以下のいずれか1つを満していること
①時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること
②常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
③在宅療養支援診療所であること。
外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること
※「地域包括診療加算1」を算定する場合のみ
①直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイに場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、 在宅療養支援診療所については 10 人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については 3人以上であること。
②直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療 を実施した患者の割合が 70%未満であること。